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DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制度)

 

【お知らせ:2024年9月19日更新】

経済産業省では、「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~」を新たに取りまとめ、デジタルガバナンス・コードの(1)基本的事項と対応しているDX認定制度の認定基準も併せて改訂されました。改訂に伴い、2024年12月から新基準での認定を開始します。
認定基準改訂のポイント及び今後の取扱いについては、こちらPDFファイルをご参照ください。

なお、改訂された認定基準については、データ活用の要素が明示的に含まれたほか、デジタルガバナンス・コードの柱立ての構成を大きく見直したことに伴い、各柱の「①柱となる考え方」や「②認定基準」に記載されている各項目を移行・分割しております。
DX認定の申請については、こちら外部リンクをご参照ください。

1.「DX認定制度」とは

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度です。独立行政法人情報処理推進機構(以下、IPA)が、本制度に関わる「DX認定制度事務局」として、各種相談・問い合わせ対応及び認定審査事務を行っています。

      

 DX認定制度のWeb申請受付や申請を目指す事業者向けのガイダンス資料・FAQ等については、下記IPAのHPをご覧ください。
 DX認定制度Web申請受付中!(IPA)
 

2.DX認定取得状況及びDX認定事業者向けアンケート

直近1年間(2024年10月時点)の全認定事業者数は約1.5倍で伸びており、特に中小企業等では約2.0倍と全認定事業者数の増加を牽引していることから、中小企業等においても本制度やDX推進の取組みが広がっています。
また、業種別では情報通信業や製造業での取得割合が高い傾向にありますが、様々な業種で取得が広がっております。

                              

地域別や都道府県別の取得状況(2024年10月時点)では下記のとおりとなっており、全国的に取組が進んできています。


また、DX認定制度の認定事業者に対するアンケートでは、約80%の認定事業者がDX戦略の推進に効果があった(※)と考えており、その他、顧客との関係、人材の育成・確保でも良い効果があったと実感しています。
(※)アンケートへ回答協力いただいた認定事業者での割合
                    

なお、本制度の認定事業者を対象としたアンケート結果を掲載いたしますので、是非ご一読ください。

3.DX認定事業者が活用できる各種支援措置

DX認定事業者は、以下の各種支援措置及び施策を活用することが可能となります。
   

支援措置1:DX認定制度ロゴマークの使用

認定事業者がホームページや名刺等で「自社がDXに取り組んでいる企業」であることを社内外に向けてPRするためのロゴマークを使用できます。
【ロゴマークのコンセプト】
DXのスタートラインに立つ、という企業をイメージしながら、右方向に進むスタートラインである左端に差し色を入れています。
使用に当たっては、以下の使用規約を遵守いただく必要があります。また、認定事業者以外の事業者、団体等又は報道機関におかれては、DX認定制度の普及に繋がる用途(広報活動等)に限りロゴをご利用いただけます。その際、本規約第3条第3項に従い、事前にIPAの利用許可を得た上でご使用ください。
※認定事業者においては、DX推進ポータルからロゴデータをダウンロードいただけます。
情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定 (DX認定制度)ロゴマーク使用規約(PDF形式)PDFファイル


支援措置2:中小企業を対象とした金融支援措置

日本政策金融公庫による金利優遇

DX認定を受けた中小企業者が行う設備投資等に必要な資金について、基準利率(1.50%)よりも低い特別利率②(0.85%)で融資(※)受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
※利率はいずれも2024年7月時点の情報です。最新の金利情報はこちらをご覧ください。
 

中小企業信用保険法の特例

DX認定を受けた中小企業者が、情報処理システムを良好な状態に維持し、戦略的に利用するために必要となる設備資金等について、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証保証枠の拡大が受けられます。


支援措置3:税制による支援措置

DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制

デジタル人材の育成・確保に取り組むとともに、成長性の高い海外市場の獲得を含めた売上上昇につながる「攻め」のデジタル投資を促すため、全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(5%又は3%)もしくは特別償却30%を措置します。詳細は、こちらをご覧ください。


支援措置4:人材育成のための訓練に対する支援措置

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

DX認定を受けた事業者は高度デジタル人材訓練の対象事業主としての要件を満たし、訓練経費(最大75%)訓練期間中の賃金の一部(最大960円/時間)等について助成を受けることができます。詳細は、こちらをご覧ください。


支援措置5:DX銘柄及びDXセレクションへの応募が可能

DX銘柄の選定対象として、DX認定の取得が必須となります(上場企業)。また、DX認定を取得することで、DXセレクションへの自薦での応募が可能となります(中堅・中小企業等)。
 

4.認定基準の改訂及び申請のポイントについて

経済産業省では、2024年6月に「企業価値向上に向けたデジタル・ガバナンス検討会」を開催し、同検討会の議論の結果を踏まえ、改訂版の「デジタルガバナンス・コード3.0」を公表しました。
DX認定制度についても「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営における企業価値向上に向けて~」で定められた新基準に基づく運用を2024年12月から開始します。
これに合わせて、本制度への申請を検討中の事業者に向けた認定基準改訂及び申請のポイントを取りまとめましたので、是非ご一読ください。

お問合せ先

申請、審査に関するお問合せ
独立行政法人 情報処理推進機構(略称:IPA)
DX認定制度事務局
mail:ikc-dxcp★ipa.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
URL:https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html ※外部(IPA)サイトへ遷移します。


制度全般に関するお問合せ
商務情報政策局 情報技術利用促進課
電話:03-3501-1511(内線3971~5)
※申請内容や審査状況に関するお問合せについては回答ができませんので、上記の窓口までメールで御連絡ください。

最終更新日:2024年10月16日